1972-04-20 第68回国会 参議院 商工委員会 第6号
また今後の予定といたしましては、昨日四月十九日に協会の事業計画委委員を発足いたしまして、駒井委員長以下三十名の委員によりまして、六月初旬まで約二カ月弱をかけまして、協会が行ないます博覧会の事業計画を策定するということになっております。また、これに続きまして会場の具体的な計画を策定するという委員会——会場計画委員会の発足を予定しております。
また今後の予定といたしましては、昨日四月十九日に協会の事業計画委委員を発足いたしまして、駒井委員長以下三十名の委員によりまして、六月初旬まで約二カ月弱をかけまして、協会が行ないます博覧会の事業計画を策定するということになっております。また、これに続きまして会場の具体的な計画を策定するという委員会——会場計画委員会の発足を予定しております。
○政府委員(松井一郎君) 或いは私の答えが不十分であつたために駒井委員が若干誤解をされた点があるんじやないかという気がするのです。私は前に損をしておつたから儲けさしてもいいじやないか、そういう気持は持つておりません。我々は常にその当時の公正妥当なる運賃を支払つて行くということが法律の建前になつております。
郵政委員の現地調査第一班は大阪府、京都府でありまして、大島委員長、それに駒井委員でございました。一月の六日から十二日まで。それから第二班は大分県、佐賀県で、これは柏木委員と私とが一月十三日から十九日まで。第三班は愛知県、石川県で、三木委員並びに野田委員、お二かたが一月の七日から十三日まで。おのおの七日間出張いたしました。調査の結果は次の通りでございます。
それから政府案に対する討論が行われたのでありますが、先ず山下委員から、日本社会党第二控室を代表して反対、左藤委員から、自由党を代表して賛成、岡田委員から、日本社会党第四控室を代表して反対、森委員から、緑風会を代表して賛成、堀木委員から、改進党を代表して反対、駒井委員から民主クラブを代表して賛成、千田委員から、第一クラブを代表して反対、木村委員から、労働者農民党を代表して反対、岩間委員から、日本共産党
○国務大臣(高瀬荘太郎君) 只今駒井委員のおつしやつたように、現在の一般公務員の給與にいたしましても、郵政職員の給與にいたしましても非常に低い、生活が非常に因るということも私も全く同感でありまして、できるだけこれは引上げて行かなければならないと考えております。
○高橋進太郎君 私はやはり先ほどの申合せもあるのですから、駒井委員からお話があつたように、時間のずれ等を考えて、やはり五時まで請願、陳情をやるということで一つ継続を願いたいと思います。
理由はいろいろございまするが、もうすでに十分質疑の間におきましても論述された通りでありまして、この際賛成の理由等はもう省略いたしますが、気持といたしましては先ほど駒井委員並びに只今柏木委員からのお話のように我々も早くこれが実施されることを実は希望いたしておりますが、只今はその意見を述べる程度で本案に賛成をいたすものであります。
私は駒井委員の説に賛成なのであります。若しこれに修正をいたしますならば、二十八年四月一日を二十七年八月一日と修正いたしたいのでありますが只今の郵政大臣の御説明によりましてかく施行期日をいたしたことのやむを得ざるを認めまして本案全部に賛成をいたすものであります。
かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、城委員から、施行期日を一カ月遅らせ各六月一日及び七月一日に修正する動議を提出すると共に、最高制限額については、いま少し増額を必要と認めるが、諸般の情勢から止むを得ず賛成する旨の意見が述べられ、その他各委員より、最高制限額は十万円乃至十五万円が適当であると認めるから、最も近き将来改正を期待する旨の希望條件を附して賛成の意見を述べられ、更に又駒井委員よりは、最高制限
併し更にいろいろ諸般の情勢もありますし、どうすることがお国のために一番いいかということで最後の結論を出すわけで、その結論を出すにはいろいろ諸般の情勢も考えなければならないのでして、さつきも駒井委員も言われましたし、五月一日と、それをそう無制限に延ばすわけにも行かないが、五月十日頃までどうですか、その期間を延ばして、いわゆる慎重審議をして収めるところは収めるということ、それから国会が決議し、大臣もこれに
○城義臣君 駒井委員からも非常にまあ率直な熱意のある御発言があつて、大臣はもつと遠慮せずにやれというお言葉の裏には、民保業者を愛せられるし、又柏木委員の鋭い、而もユーモアなお話の中にも私は非常に共鳴する点が多いのでありますが、いずれにいたしましても、参議院の本委員会としては、まだ審議のよく尽せないものもあるやに考えられますので、柏木委員の言われた十日までというような御発言がありましたが、大臣におかれても
かくて質疑を打切り、討論に入りましたところ、中川委員及び駒井委員より原案賛成の討論があり、採決の結果、全員一致を以て可決すべきものと議決した次第であります。 右御報告申上げます。
実際は本当の庶民階級の使う葉書に限つて……駒井委員から五円は高過ぎたというお話なんですが、私は丁度よかつたと思つております。(笑声)
○栗山良夫君 そうしますと、先程次官は駒井委員の質問に答えられたときに、補給金をなぜ鋼材に対して切つたのかというお話がありましたときに、これは昨年からの豫定のコースであつて、業者はそういうことを百も承知の上で合理化案というものを立てておつたのである。從つて今更何ら驚くべきことではないのであつて、当然のことではないかというようなお話がありましたが、そこに私は問題が出て来ると思います。
○境野清雄君 それについて地方行政の問題と通商産業所管の問題との一番大きな点を是非至急専門員の方で調べて頂きまして、それを主題として地方行政委員会に合同審査の申入をする、先程駒井委員からお話のありましたように、早く申入れをいたしませんとなかなか実現しないと思いますので、早急にその点を専門員の方で調べて頂きまして、それによつて是非実現して貰うようにして、私は加藤さんの提案に賛成するものであります。
丁度参りまするのは、私と駒井委員とが参ることになておりましたところ、駒井委員が止むを得ざる御要件のために参加されませんので、私と林專門員並びに長尾主事と共に参つた次第でございます。
新政クラブにおいて駒井委員以外に、この特別委員会においてお働きを願える委員があるかないかということを、十分新政クラブの内部において相談して見たらいいと思います。その点は十分御相談あつてのお話かどうか、その点も伺います。
企画委員は木下委員、岡元委員、水久保委員、伊東委員、渉外は天田委員、北條委員、小畑委員、駒井委員、厚生は三木委員、矢野委員、穗積委員、池田委員、紅露委員、千田委員、促進は宮城委員、淺岡委員、木内委員、星野委員、細川委員、以上であります。尤もこの委員はその御都合によつてはおのおの適当な方面にお変りになることもできますから、この点御了承願つて置きます。以上で御異存はございませんか。
前回の委員会で請願及び陳情処理小委員選任の件について委員長に御一任になつておりましたので、その委員を穗積委員、岡元委員、木下委員、駒井委員、淺岡委員、木内委員、細川委員、以上七名にお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に委員会運営について、法案審議の小委員を選びたいと存じますが、これも委員長に前会御一任になつておりましたから、北條委員、宮城委員、駒井委員、水久保委員、天田委員、伊東委員、星野委員、以上七名に決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからこの委員会といたしまして駒井委員と結城委員がお代りになりますので、理事が二名欠けることになつたのでありますが、それは両委員の補欠を出された会派から出されることにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうしてこれについてこの修正意見を採決した結果、遂に板野委員は少数で敗れましたが、これに対して駒井委員は第二條は矢張り但し書はあつて宜い。これがなければ意味がないというので原案を支持されました。同時に十三條十五條も原案通りで宜いという駒井委員の意見でございまして、討議終結を宣しまして次いで採決に入りました。その結果同数であつたので委員長は案の採決に加つて原案支持に賛成いたしました。
○委員長(木内四郎君) それでは只今駒井委員のお話になりましたように、今まで各委員長の方に配属してある車は、從來もそういうふうにやつておつたと思いますが、その委員長において、各会派において必要な場合には、それを使用するということにいたしまして、尚段々車の購入に從つて余裕も出て参りますので、その車を順次又各会派の方に割当てて使うというようにいたしたらいかがかと思います。
○委員長(木内四郎君) 只今駒井委員の御意見誠に御尤もであります。各会派におきましても、特に議員派遣の問題については愼重にお考えを願いたいと存じます。又委員長から各常任委員長にもその趣旨をお傳えいたすことにいたしたいと思います。併し本日の只今議題になつておりますこの議員派遣の点については相当意義もあると思うのであります。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○板野勝次君 駒井委員がこれに賛成なさつておつて残るのは私ですがね。私はどうしても團体協約の上に給與がなされるというのが、党の基本方針でもあるし、この面にどうしても團体協約という字句をどこかに入れるということなしでは、どうも賛成できないと思います。
○委員長(藤井新一君) それから今板野委員、駒井委員からのいろいろ御質問があつたが、その例に出ました一号から三十四号までの間の本給に対する差引額は大体ここに出ておりますが、御参考に見て頂きたいと思います。 何かお尋ねはありませんか。